中野会計事務所トップページ >> スタッフブログ >> 住民税非課税世帯とは?
投稿者:佐々木 拓也
|2020年04月29日(水)
現在、世界的流行のコロナウイルス。
各国が様々な財政政策をしており、 日本は世帯主収入が住民税の非課税水準まで 減少した世帯には、現金30万円を給付と発表されました。
が、現在は国民一人当たり10万円の給付に変更されています。(令和2年4月18日現在)
そもそも”住民税非課税世帯”って? と思う方もいるのでは。
住民税非課税世帯の対象になるのは、
・所得の多少にかかわらず一定の税額で課される“均等割”と
・個人の所得に応じて負担する”所得割” が共に非課税の方となります。
共に非課税となる方は
1.生活保護法による生活扶助を受けている人
2.障がい者、未成年者、寡婦又は寡夫で前年の合計所得金額が125万円以下の人
→合計所得金額とは、
総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額で、分離課税に係る所得金額を含む。
3.前年の合計所得金額が次の額以下の人
・扶養家族のない人 35万円
・扶養家族のある人 35万円×家族数(本人+同一生計配偶者+扶養親族数)+21万円
上記の35万円と21万円は札幌市の場合です。
北海道 個人市民税 http://www.pref.hokkaido.lg.jp/sm/zim/tax/kozin_d02.htm
コロナ禍をきっかけに税金について考えてみてはいかがでしょうか?