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法人税法上の「みなし役員」に注意が必要です

投稿者:林 俊一札幌

|2015年09月28日(月)

                             税理士 林 俊一のコラム(第30回)

 法人税法上の役員には、会社法上の役員にはない「みなし役員」となる者がいます。

中年の男性.png

 みなし役員となる場合には、賞与の損金不算入、過大退職金の損金不算入など役員給与に係る諸制度が適用されることになりますので注意が必要です。

 同族会社の使用人のつもりで賞与支給していたところ、みなし役員となるとして税務調査で指摘を受け、追徴課税されることも考えられます。

みなし役員に該当する者は次のとおりです。

 (1)使用人以外の者で経営に従事している者
    法人の使用人(職制上使用人としての地位のみを有する者に
    限ります。)以外の者で、その法人の経営に従事している者をいいます。
    具体的には、相談役、顧問などが該当します。
 
 (2)同族会社の使用人のうち次のすべての要件を満たす者で経営に従事している者

  イ その会社の株主グループを所有割合が大きいものから順に並べ、上位3位グループの
    所有割合を算定した場合に次の①~③のいずれかのグループに属していること
   
   ①第1順位の株主グループの所有割合が50%超である場合の、その株主グループ
   ②第1順位と第2順位の株主グループの所有割合を合計した場合に、その所有割合が
    50%超となるときにおけるこれらの株主グループ
   ③第1順位から第3順位までの株主グループの所有割合を合計した場合に、
    その所有割合が50%超となるときにおけるこれらの株主グループ

  ロ その使用人の属する株主グループの所有割合が10%を超えていること

  ハ その使用人の所有割合が5%を超えていること

  ここでのポイントは「法人の経営に従事している」かどうかの判定です。

  これは事実認定の問題であり、重要な経営上の決定事項にどれほど関与しているかを
 総合的に判定することが通常です。

                            札幌事務所 所長 税理士 林 俊一

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