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投稿者:小山 卓也
|2015年07月29日(水)
平成28年6月に新設が予定されている解体工事業について検討会による
中間報告がまとめられました。
その中から、解体工事業の許可を取得しようと検討されているかたにはもっとも
関心があるのではと思える技術者についてです!
【 解体工事における監理技術者の資格等 】
・1級土木施工管理技士
・1級建築施工管理技士
・技術士
・主任技術者の要件を満たす者のうち、元請として4,500万円以上の
工事に関し2年以上の指導監督的な実務経験を有する者
【 解体工事における主任技術者の資格等 】
上記の監理技術者の資格に加え
・2級土木施工管理技士(土木)
・2級建築施工管理技士(建築・躯体)
・とび技能士(1級・2級)
・建設リサイクル法の登録試験である解体工事施工技士
・大卒(指定学科)3年以上、高卒(指定学科)5年以上、その他
10年以上の実務経験
以上のように中間のとりまとめがされました。
『土木施工管理技士』『建築施工管理技士』『技術士』については試験問題に
解体工事に関する知識が試験範囲として見直されることになりそうです。
また既存の資格者には解体工事の実務経験や関連講習の受講など施工能力の
確認がされるようです。
いずれにせよ、この秋(9月・10月頃)には最終決定がされますので、
今後も情報収集をしていきたいですね!