中野会計事務所トップページ >> スタッフブログ >> 美術品等の減価償却について
|2015年06月03日(水)
3月決算法人申告も完了し、ホッとしている経理担当者も多いことでしょう。
先日、とある医療法人の理事長先生から絵画の減価償却についてご質問がありました。
実は昨年12月25日に美術品等の「非減価償却資産」の範囲について、通達の改正が公表されています。
改正前は殆どの美術品が減価償却費を計上できませんでしたが、この改正によりかなり範囲が拡大されたのです。
結論から言うと1点 100万円未満の美術品等は減価償却が可能になります。
ただし、改正後も減価償却の対象にならないものは次の通りです。
①100万円未満であっても古美術品等のように歴史的価値又は希少価値を有し、代替性のないもの
②1点 100万円以上のもの
法人は平成27年1月1日以後開始事業年度から、個人は平成27年度から適用開始となります。
なお、平成26年以前に取得した美術品等についても、上記の事業年度開始時点で減価償却できる美術品に該当するときは、減価償却が可能になりますので忘れずに計上して下さい。
ただし、減価償却できるのはあくまで「事業用」に限られますのでその点は注意が必要ですね。
詳しくは担当者にご相談下さい!