今回は倶知安事務所 大橋が担当いたします。
マイカー通勤者の非課税限度額が引き上げられました。
この度、所得税法施行令の一部改正が行われ、給与所得者に支給する通勤手当の非課税限度額が改定になっています。
詳細は国税庁ホームページにてご確認ください。
施行日は10月20日ですが、平成26年4月1日以後支給分から遡って適用されますので、年末調整の際にはご注意を!
前々回の当ブログでも触れていますが、先週10月20日(月)に中野会計グループの経営計画発表会が行われました。
中野代表より新年度の経営方針の発表があり、全社員が目標に向かって一丸で取り組んでいくことを再確認しました。
そして、その後の第2部の懇親会も大変盛り上がりました。