中野会計事務所トップページ >> スタッフブログ >> 相続税の基礎控除額
|2014年10月08日(水)
9月の祝日にニセコのアンヌプリに登ってみました。
向こうに見えている羊蹄山よりもずっと低い山ですが、険しい道もありなかなか大変でした。
下山後は、近くの五色温泉に入り筋肉痛対策をしました。
さて、早くも10月となり今年も残すところあと3ヶ月となりました。
来年1月から、相続税の改正基礎控除額適用開始となります。
相続税は、相続財産が基礎控除額を超えた金額に対して課税されます。
現行は 5,000万円 + 1,000万円 × 法定相続人の数 でしたが
改正後は 3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数 となります。
羊蹄山とアンヌプリとの標高差以上に、大幅に減額されることになります。
今まで自分達には無関係だと思っていても、自営業であったり、不動産や同族会社の株式等を所有していると意外にこの基礎控除額を超えている可能性もあります。
相続人に納税するための資金が不足するなら、せっかく相続で譲り受けた財産を納税するために手放すこともあり得ます。
今一度、自分の財産について、何をどれだけ持っているかを調べて対策を立ててみるのはいかがでしょうか。
ご相談は各拠点の税務担当又は相続手続支援センターまで。