中野会計事務所トップページ >> 中野会計からのお知らせ >> 生前贈与を用いた相続対策
投稿者:森 麻里
お知らせ|2014年05月14日(水)
平成27年1月1日以後開始の相続から相続税法が改正されます。
テレビでもときどきこの話題を見ることがあります。
相続税の基礎控除額は
改正前 5,000万円+(1,000万円×法定相続人の数)
改正後 3,000万円+(600万円×法定相続人の数)
になります。
例えば、相続人が妻と子1人の場合は 7,000万円から4,200万円になり、
改正前の基礎控除額では相続税が課税されない人でも平成27年以降は課税対象になる場合もあります。
そこで何か相続税対策はないの?と聞かれることがあります。
生前の贈与という方法も一つです。
贈与税の申告には2種類の計算方法があります。
1.相続時精算課税を利用した贈与(生涯で2,500万円までは課税されない)
2.暦年課税の贈与(年間110万円までは課税されない)
贈与税も一部改正されており
平成27年以降は 1の相続時精算課税を利用した贈与 が孫にも適用になります。
また 2の暦年課税の贈与 も父母や祖父母などからの贈与により財産を取得した子・孫(贈与を受けた年の1月1日において20歳以上の者に限る)については、特別な税率(特例税率といい一般税率より低い)で課税されます。贈与税の税制改正のあらまし
但し、相続時精算課税を利用した贈与は一度に2,500万円贈与しても贈与税は課税されませんが、2,500万円を超えた部分に対して20%の税率がかかり、将来贈与者が亡くなった時の相続税の計算上、贈与財産の価額を相続財産に加算することになるので財産が多い人にとっては必ずしも対策にならないかもしれません。
一方、暦年課税の贈与を利用して時間をかけて贈与していくことも少しずつですが効果があります。
対策は家族構成・財産状況により様々です。
相続税対策でお悩みの方・ご心配のある方は 中野会計事務所の事業承継・相続支援部までお気軽にご相談ください。