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投稿者:古御堂 弘
|2014年05月12日(月)
税理士 古御堂 弘のコラム (第13回)
4月1日に消費税率が8%に引き上げられて6週間が過ぎました。
増税前の駆け込み需要の反動減が家電量販店や小売店ではまだ続いているようですが、全体的に客足は徐々に回復してきているように感じます。4月1日前後の資産の譲渡等については、適用するべき税率で戸惑った場面があったと思われます。
4月1日以後の取引には経過措置が適用されているものもありますので、十分に注意したいものです。今回は、事務所家賃を前払いした場合の特殊な経理処理について説明します。
◎3月末決算法人が4月分の事務所家賃(税込108,000円) 3月末に支払った場合の処理方法
①仕入対価の返還処理
・3月末の仕訳
【借方】 地 代 家 賃 102,857 【貸方】 普 通 預 金 108,000
仮払消費税 5,143(5%)
・4月1日(翌期首)の仕訳
【借方】 地 代 家 賃 100,000 【貸方】 地 代 家 賃 102,857
仮払消費税 8,000(8%) 仮払消費税 5,143(5%)
②仮払金処理
新税率と旧税率の差額相当金額を仮払金で翌事業年度に繰越し、翌期首において仮払消費税に振り替え、仕入税額控除の計算に含めます。
・3月末の仕訳
【借方】 地 代 家 賃 100,000 【貸方】 普 通 預 金 108,000
仮払消費税 5,143(5%)
仮 払 金 2,857(3%)
・4月1日(翌期首)の仕訳
【借方】 仮払消費税 2,857 (3%) 【貸方】 仮 払 金 2,857 (3%)
苫小牧事務所 所長 古御堂 弘