中野会計事務所トップページ >> スタッフブログ >> 平成25年の改正点 ~年末調整~
|2013年12月11日(水)
今回は札幌事務所の 佐々木 がお届けします。
さて、前回に続き「年末調整」のお話です。
毎年のように変わる税法ですが、年末調整に関しては平成24年と比べ手続的には大きな変更点はありません。しかし、税額に直接影響する大きな改正項目が2つあります。
平成23年12月に東日本大震災からの復興のために必要な財源の確保に関する特別措置法が交付されました。
これにより平成25年の年末調整においては、「復興特別所得税」も併せて精算することになっています。
源泉徴収簿をみると、最後のほうに復興特別所得税を計算するための欄(年調年税額×102.1%)が設けられましたが、実際の作業においてはさほど面倒なことはないでしょう。
平成25年分以後の所得税について、給与収入金額が1,500万円を超える給与所得控除額については、245万円の定額とされました。
昨年までは収入が増えるほど給与所得控除額が増える仕組みでしたが、平成25年からは、収入が1,500万円を超えるほど税金の負担割合が大きくなります。
さらに今年の改正ではありませんが、11月27日付の日経新聞で「年収2,000万円超の企業役員の所得控除を圧縮」を、政府与党が検討を開始したことが報道されています。
高額所得者にとって,給与所得控除額はますます縮小傾向となり、納税負担が増えていく可能性があります。
特に社長や取締役の役員報酬は、法人の利益と個人の税負担のバランスを充分に検討して決定することが重要です。
詳しくは弊社担当者までご相談ください!!