中野会計事務所トップページ >> スタッフブログ >> 消費税免税事業者の皆さん、免税点の見直しは大丈夫ですか?
投稿者:古御堂 弘
|2013年12月09日(月)
税理士 古御堂 弘のコラム (第8回)
現在、消費税免税事業者となっている皆さん、平成26年1月1日以後開始する事業年度(個人は年)については、次に該当する場合は、免税事業者になれず課税事業者となりますので、もう一度課税売上等の見直しをしてください。
平成25年1月1日以後開始した事業年度(平成25年分)の上半期の課税売上高(又は給与支払総額)が1,000万円を超えたときは、平成24年1月1日以後開始した事業年度(24年分)の課税売上高等が1,000万円以下であっても課税事業者となります。
ただ、平成25年1月1日以後開始する事業年度(平成25年分)上半期の課税売上高が1,500万円であったとしても、給与の支払総額が500万円であれば、低い方の500万円で判断しますので、引き続き免税事業者です。
なお、課税事業者に該当した場合は、「消費税課税事業者届出書(基準期間用)」を所轄税務署長へ速やかに提出しなければなりません。
また、平成26年4月1日以後に新規設立する資本金額が1,000万円未満の法人のうち、次のいずれにも該当するものについては、納税義務が免除されません。
岩見沢事務所 所長 古御堂 弘