中野会計事務所トップページ >> スタッフブログ >> タバコとお酒の販売「許可」のお話・・・
|2013年07月10日(水)
今回のブログは、倶知安事務所 行政書士の水野 が担当いたします。
仕事上で必要な「許可」についてお話します。
最近近所のコンビニエンスストアが残念ながら閉店してしました・・・
そのコンビニは、タバコを販売していないお店でした。
みなさんもお気づきだと思いますが、コンビニエンスストアにはたばこやお酒を販売していないお店もありますね。
そのからくりを知っていますか?
実は、「許可」が関係しているのです!
恐らく近所のコンビニは「許可」が取れなかったのだと思います・・・
「たばこ小売販売業許可」とは・・・
距離基準があり既存販売店と一定の距離が必要なのです。(※特例あり)
一方、お酒の販売も同じだと思われますよね?
「酒類小売販売業許可」は・・・
規制緩和され距離基準はありません。ですので、お隣同士でも販売が可能なのです。
ですが、土地に関連する許可なので距離とは別に許可が下りる要件があるのです。
店舗を一つ営業するためにもいろいろな許可があり、許可の基準も様々なのです。
「許可」でお困りな事がありましたら、行政書士部門のある中野会計岩内・倶知安事務所までご連絡ください♪