中野会計事務所トップページ >> 中野会計からのお知らせ >> 印紙税法の改正
投稿者:大橋 伸一郎
お知らせ|2013年05月01日(水)
今回は倶知安事務所 大橋 が担当いたします。
倶知安もようやく雪解けが進み春らしくなってきました。
しかしスキー場はまだ営業中で春スキーもできます。ニセコには多くの温泉もあります。
GWは倶知安・ニセコ方面に出かけてみてはいかがでしょうか?
今回は印紙税の話です。
今年度の税制改正により、「不動産譲渡契約書」及び「建設工事請負契約書」については、印紙税の軽減措置が延長及び拡充されることになりました。
・平成26年3月31日まで
これまでの軽減措置が延長して適用されます。
・平成26年4月1日以降
対象となる契約金額が
不動産譲渡契約書 1,000万円超 → 10万円超
建設工事請負契約書 1,000万円超 → 100万円超
となり、かなりの契約書が該当することになりそうです。
~ 具体的な税率等はこちら ~
また、領収書等の印紙税の非課税範囲も拡大されました。
これまでは3万円未満のものが非課税でしたが、改正により5万円未満のものが非課税になります。
ともに平成26年4月1日から改正になりますが、忘れずに覚えてておきたいですね。
※印紙税は対象となる文書ごとに金額が異なります。ご不明・お困りの点があれば最寄りの中野会計事務所までお問い合わせください。