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スタッフブログ

労働契約法の改正ポイント

|2013年01月30日(水)

ウィンター・シーズン到来!

 

今回のブログは、倶知安事務所田村が担当します!

010_R.JPG

写真のように、倶知安町のあちらこちらでニセコ・グランヒラフ・スキー場の夜景が見えます。

 

山の頂上からふもとまで全体が発光しています。

 

 

-5℃の厳寒の中で撮りましたが、人間の開発力自然のダイナミズムを肌で感じました。

 さて、「労働契約法」という法律があるのですが、最近になり一部改正となりました。

3つのルールが規定されています。

  ①有期労働契約が通算5年を超えた場合、労働者の申込みにより無期契約に転換できるルール

  ②「雇止め法理」の条文化により、使用者による雇止めが認められないことになるルール

  ③有期と無期の労働者間で、不合理な労働条件の相違を設けることを禁止するルール

厚生労働省のHPでも詳細が掲載されています。 参考までに概要を添付いたします。興味のある方は・・・

こちらから→  改正労働契約法のポイント  

労働基準監督署の調査が入った際など、改正事項への対応がなされているかチェックが入りやすいので、要注意です!

やはり法律というものは、”知ってる者”の味方です。

社会保険・労務関係についてお困りの方はご連絡ください。詳細は、こちらからどうぞ。

次は、岩内事務所の小林へつなぎます。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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