中野会計事務所トップページ >> スタッフブログ >> 労働契約法の改正ポイント
|2013年01月30日(水)
今回のブログは、倶知安事務所の田村が担当します!
写真のように、倶知安町のあちらこちらでニセコ・グランヒラフ・スキー場の夜景が見えます。
山の頂上からふもとまで全体が発光しています。
-5℃の厳寒の中で撮りましたが、人間の開発力と自然のダイナミズムを肌で感じました。
さて、「労働契約法」という法律があるのですが、最近になり一部改正となりました。
①有期労働契約が通算5年を超えた場合、労働者の申込みにより無期契約に転換できるルール
②「雇止め法理」の条文化により、使用者による雇止めが認められないことになるルール
③有期と無期の労働者間で、不合理な労働条件の相違を設けることを禁止するルール
厚生労働省のHPでも詳細が掲載されています。 参考までに概要を添付いたします。興味のある方は・・・
労働基準監督署の調査が入った際など、改正事項への対応がなされているかチェックが入りやすいので、要注意です!
やはり法律というものは、”知ってる者”の味方です。
社会保険・労務関係についてお困りの方はご連絡ください。詳細は、こちらからどうぞ。
次は、岩内事務所の小林へつなぎます。