中野会計事務所トップページ >> スタッフブログ >> 設備の有姿除却について
投稿者:林 俊一
|2022年06月08日(水)
税理士 林 俊一のコラム(第104回)
企業の経営者の皆様で、自社の固定資産の現状を見直したところ、使用していない設備があることもあろうかと思います。
この場合、廃棄するには費用も掛かり、このまま敷地内に置いておき現状のままで除却損失だけ計上するという処理ができるかどうか考えておられる方もいるのではないかと思います。
お答えします。状況によっては除却損失の計上ができます。
実際に取壊したり廃棄をしたりしていなくても既に固定資産としての命数がつきていることが明確なものについては、現状有姿のまま除却損として損金の額に算入することができます。
これを「有姿除却」といいます。
税務上では「その使用を廃止し今後通常の方法により事業の用に供する可能性がないと認められる固定資産については、たとえ解撤、破砕、廃棄等をしていない場合であっても、その資産の帳簿価額からその処分見込価額を控除した金額を除却損として損金の額に算入することができる」としています。
ここでのポイントは、設備を使用しなくなった時点で、その本来の用法に従って事業の用に供される可能性がないもの、すなわち再使用が不可能であるものについては、除却損として計上できるということです。
ご不明な点については、当事務所までお問い合わせください。