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投稿者:林 俊一
|2022年06月06日(月)
税理士 林 俊一のコラム(第103回)
法人税では、法人が商品券、ビール券等のいわゆる「商品引換券等」を発行した場合、その発行代金の収益計上について、税務上取扱いが定められています。
商品引換券等の発行対価は、その商品の引渡し等に応じて、その商品の引渡し等のあった日の属する事業年度の収益に計上することを原則とします。
例外的にその商品引換券等の発行の日から10年が経過した日の属する事業年度の終了の時において商品の引渡し等を完了していない商品券等がある場合には、その商品引換券等に係る対価の額を、その事業年度の収益に計上することとされています。
ただし、10年経過日等前に次に掲げる事実が生じた場合には、その事実が生じた日の属する事業年度に収益計上しなければなりません。
・法人が発行した商品引換券等をその発行に係る事業年度ごとに区分して管理しないこと又は管理しなくなった
こと ・その商品引換券等の有効期限が到来すること
・法人が継続して収益計上を行うこととしている基準に達したこと
これに対し、消費税については、法人が商品引換券等を発行し交付した場合に相手方から収受する金品は、資産の譲渡等の対価に該当せず非課税となっています。
そして、法人が商品引換券等と商品を引き換えた場合には、その商品引換券等が自己が発行したものであるか他の者が発行したものであるかにかかわらず、商品との引換えのときに資産の譲渡等があったものとして取扱うこととされています。