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医療機関・薬局等における感染拡大防止等支援事業

投稿者:本田 竜史札幌

|2020年08月12日(水)

 医療機関等におけるコロナ感染拡大防止対策費について、無床診療所であれば最大100万円の補助が受けられる「感染防止対策等支援事業」の申請がようやく国保連のホームページより受付開始となりました。

令和2年4月1日~令和3年3月31日までに支出が見込まれる費用を概算額で申請し、一定の審査を経て交付を受けるという流れですね。

5月末に二次補正予算が組まれてからだいぶ待ちましたが、令和3年2月末までの期間で順次受付を行っていくようです。

 

申請方法はいくつかありますが主なものとしましては、下記の通りとなります。

 

 ①国保連のホームページより「感染拡大等支援事業申請書様式」をダウンロードします。

 (エクセル形式のファイル内で、交付申請書と事業実施計画書がシート分けされています)

 

 ②上記と同じファイル内にある「記載方法」に従い必要事項を入力します。

 

 ③同ホームページ「WEB申請受付システムURL」から申請期間内に申請します。

  ※申請期間は毎月15日~末日(8:00~21:00)となっており8月は17日から受付開始です。

  ※現時点では令和3年2月26日が最終の受付日となっております。

 

【北海道国保連のホームページ】

 ↓

https://www.hokkaido-kokuhoren.or.jp/hotnews/detail/00001394.html

 

なお、主な対象となる費用は下記の通りです。

 

・賃金・報酬;感染防止対策を実施する者を新規に雇用した際の賃金 等

・謝金;感染拡大防止の勉強会を実施するための講師謝金 等

・会議費;感染拡大防止の勉強会のための会場費 等

・旅費;感染拡大防止研修のための医師派遣にかかる旅費 等

・需用費;消耗品(マスクや消毒用アルコール等)費 等

・役務費;職員の感染に係る保険料 等

・委託料;施設内の清掃委託、洗濯委託、消毒委託、検査委託、感染性廃棄物処理委託、レイアウト変更のための委託費用 等

・使用料及び賃借料;寝具リース料 等

・備品購入費;HEPA フィルター付き空気清浄機の購入費 等

 

 まずは該当しそうなものを、概算で事業実施計画書に記載し、申請することになりますが、実績報告の際に領収書等の証拠書類が必要となりますので、まったく見込みの無いものまで申請対象とするのは考えものです。

概算交付額が確定額を上回る時は差額を返還することになるので、そこは注意が必要ですね。

コロナ関連の補助金・助成金の手続きは、種類を問わず日々更新されておりますので、詳しくは北海道国民健康保険団体連合会のホームページをご確認下さい。

 

https://www.hokkaido-kokuhoren.or.jp/hotnews/detail/00001394.html

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