中野会計事務所トップページ >> スタッフブログ >> 医療機関・薬局等における感染拡大防止等支援事業
投稿者:本田 竜史
|2020年08月12日(水)
医療機関等におけるコロナ感染拡大防止対策費について、無床診療所であれば最大100万円の補助が受けられる「感染防止対策等支援事業」の申請がようやく国保連のホームページより受付開始となりました。
令和2年4月1日~令和3年3月31日までに支出が見込まれる費用を概算額で申請し、一定の審査を経て交付を受けるという流れですね。
5月末に二次補正予算が組まれてからだいぶ待ちましたが、令和3年2月末までの期間で順次受付を行っていくようです。
申請方法はいくつかありますが主なものとしましては、下記の通りとなります。
①国保連のホームページより「感染拡大等支援事業申請書様式」をダウンロードします。
(エクセル形式のファイル内で、交付申請書と事業実施計画書がシート分けされています)
②上記と同じファイル内にある「記載方法」に従い必要事項を入力します。
③同ホームページ「WEB申請受付システムURL」から申請期間内に申請します。
※申請期間は毎月15日~末日(8:00~21:00)となっており8月は17日から受付開始です。
※現時点では令和3年2月26日が最終の受付日となっております。
【北海道国保連のホームページ】
↓
https://www.hokkaido-kokuhoren.or.jp/hotnews/detail/00001394.html
なお、主な対象となる費用は下記の通りです。
・賃金・報酬;感染防止対策を実施する者を新規に雇用した際の賃金 等
・謝金;感染拡大防止の勉強会を実施するための講師謝金 等
・会議費;感染拡大防止の勉強会のための会場費 等
・旅費;感染拡大防止研修のための医師派遣にかかる旅費 等
・需用費;消耗品(マスクや消毒用アルコール等)費 等
・役務費;職員の感染に係る保険料 等
・委託料;施設内の清掃委託、洗濯委託、消毒委託、検査委託、感染性廃棄物処理委託、レイアウト変更のための委託費用 等
・使用料及び賃借料;寝具リース料 等
・備品購入費;HEPA フィルター付き空気清浄機の購入費 等
まずは該当しそうなものを、概算で事業実施計画書に記載し、申請することになりますが、実績報告の際に領収書等の証拠書類が必要となりますので、まったく見込みの無いものまで申請対象とするのは考えものです。
概算交付額が確定額を上回る時は差額を返還することになるので、そこは注意が必要ですね。
コロナ関連の補助金・助成金の手続きは、種類を問わず日々更新されておりますので、詳しくは北海道国民健康保険団体連合会のホームページをご確認下さい。
https://www.hokkaido-kokuhoren.or.jp/hotnews/detail/00001394.html