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投稿者:高橋 徹
|2020年07月15日(水)
税理士 高橋 徹 のコラム(第27回)
売買契約書は、契約の当事者が相手方当事者に対して、成立した契約内容を証明するために作成されるものですから、各契約当事者が1通ずつ所持するのが一般的です。
印紙税は、契約の成立を証明する目的で作成された文書を課税対象とするものですから、一つの契約について2通以上の文書が作成された場合であっても、その文書が契約の成立を証明する目的で作成されたものであれば、すべて印紙税の課税対象となります。
契約者の一方が所持するものに正本又は原本と表示し、他方が所持するものに写し、副本、謄本などと表示していても、次のような形態のものは、契約の成立を証明する目的で作成されたことが文書上明らかですから、印紙税の課税対象になります。
(1)契約当事者の双方、又はその契約書の所持者以外の一方の当事者の署名又は押印があるもの
(2)正本(原本)などと相違ないこと、又は写し、副本、謄本等であることなどの契約当事者の
証明があるもの
(3)正本(原本)と写し等に割り印があるもの
なお、契約書の正本を複写機でコピーしただけのもので、上記のような署名若しくは押印又は証明や割り印のないものは、単なる写しにすぎませんから、課税対象とはなりません。