中野会計事務所トップページ >> スタッフブログ >> 固定資産税・都市計画税の減免について
投稿者:大橋 伸一郎
|2020年07月29日(水)
コロナウイルスの影響により持続化給付金・家賃支援給付金等を申請された方もいるかと思いますが、固定資産税・都市計画税についても減免になる場合があります。
対象者
中小企業者・小規模事業者
条件
2020年2月~10月までの任意の連続する3ヶ月間の事業収入の対前年同期比減少率
1.50%以上減少
2.30%以上50%未満減少
減免率
2021年度の固定資産税・都市計画税
1に該当する場合:全額
2に該当する場合:2分の1
申請の流れ
認定経営革新等支援機関等から確認書を発行してもらい、2021年1月以降に申告期限(2021年1月末)までに固定資産税を納付する市町村に必要書類とともに軽減を申告する。
申請時期はまだ先ですが、減免の対象となるかあらかじめ確認しておきましょう。なお、中野会計事務所は認定経営革新等支援機関となっています。
詳しい概要・申請手続きについてはこちらをご覧ください。