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投稿者:近江谷 裕之
|2020年07月08日(水)
家賃支援給付金について7月7日に経済産業省から申請要領が公表されました。
家賃支援給付金は5月の緊急事態宣言の延長等により、売上が大幅に減少している事業者に対して地代・家賃(賃料)の負担軽減を目的とした給付金です。
支給対象(①~③すべてを満たす事業者)
①資本金10億円未満の中堅企業、中小企業、小規模事業者、
フリーランスを含む個人事業者
②5~12月の売上について(下記いずれかに該当)
・1ヶ月で前年同月比50%以上減少
・連続する3ヶ月の合計で前年同期比30%以上減少
③自らの事業のために占有する土地・建物の賃料を支払っている
給付額
法人に最大600万円
個人事業者に最大300万円
詳しい算定方法や申請要領の確認はこちらをご覧下さい。
「会社代表者への地代・家賃の支払いが給付金の支給対象になるのか?」気になっていたところですが、これについて「申請要領 中小法人等向け 原則(基本編)」のP21~22に給付金の算定根拠とならない契約として自己取引・親族間取引とありました。
自己取引とは賃貸人が賃借人の代表取締役である場合や、賃貸人が賃借人の議決権の過半数を有している場合など、会社法に規定する親会社等、子会社等の関係にある場合をさします。
親族間取引とは賃貸人と賃借人が夫婦や親子である場合などをさします。
当事務所の顧問先様にも自己取引・親族間取引に該当するケースが多いため給付対象から除外されてしまったのは残念です。
適正な賃料で契約されている場合は認めて欲しかったところです。