中野会計事務所トップページ >> スタッフブログ >> パートタイマーへの社会保険適用拡大
投稿者:田中 おりえ
|2016年08月17日(水)
平成28年10月より、特定適用事業所に勤務するパートタイマー(短時間労働者)への社会保険の適用が拡大されます!
特定適用事業所とは厚生年金保険の被保険者の人数が1年間で6ヵ月以上、500人を超えることが見込まれる事業所となります。そのため従業員が501人以上の大企業で働いているパートタイマーが適用拡大の対象となります。(※平成31年以降は従業員500人以下の事業所も適用予定です。)
適用拡大となるパートタイマーの要件ですが、勤務時間・勤務日数が正社員の4分の3未満で、以下の➀~➃までのすべての条件に該当する方が対象になります。
➀ 週の所定労働時間が20時間以上であること
➁ 雇用期間が1年以上見込まれること
➂ 月収が88,000円以上であること
➃ 学生でないこと
現行の社会保険加入基準は4分の3要件(所定労働時間・日数が正社員の4分の3以上)ですが、10月からは労働時間・労働日数が正社員の4分の3未満であっても➀~➃の要件すべて当てはまる場合、社会保険に加入することになります。
また、この『4分の3要件』も10月に改定され、判断基準が若干変わります。 【改定前】 1日または1週の所定労働時間および1月の所定労働日数がおおむね4分の3以上 【改定後】 1週の所定労働時間および1月の所定労働日数が4分の3以上
改定後では「おおむね」という文言がなくなり、1日の労働時間も判断基準から省かれます。そのため、現行と施行後で社会保険の適用となる人に違いが出てくることもありますので、しっかりと適用要件を確認しておきましょう!
詳しくはこちらのリーフレットをご覧ください↓ 短時間労働者に対する適用拡大が始まります.pdf
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