中野会計事務所トップページ >> スタッフブログ >> 『 お相撲さん』の税金事情
|2015年10月14日(水)
先月におこなわれた大相撲九月場所、また日本出身力士の優勝はなりませんでしたね。
今回は力士等に対する課税について書いてみたいと思います。
大相撲の力士は、他のプロスポーツ選手と違い日本相撲協会に所属するサラリーマンの一面も有ります。
日本相撲協会から支給される月給は給与所得になり、退職金は退職所得になります。
また、力士等に対しては所得税の通達があり、所得が給与所得・退職所得・事業所得・一時所得・雑所得に分けられています。
①給与所得 日本相撲協会から支給される給与収入
②退職所得 日本相撲協会から退職金支給規定に基づき支給される退職金
③事業所得 力士がスポンサーから受ける賞金
力士等が地方巡業に関して給金割により分配を受ける益金
引退興業に係る所得
④一時所得 表彰金及び名誉賞
力士が後援会から受ける金品
後援会(法人)から受ける祝儀(一定のものを除きます)
⑤雑所得 協会が力士の後援会に対して支払う切符販売手数料
⑥贈与税 後援会(個人)から受ける祝儀は(一定のものを除きます)
詳しくは、国税庁ホームページをご参照ください。