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投稿者:古御堂 弘
|2015年09月14日(月)
税理士 古御堂 弘のコラム(第29回)
(1)マイナンバーの通知
いよいよ10月から住民票のある市町村から住民票の住所地へマイナンバーの「通知カード」が簡易書留で郵送されます。
その封筒の中には「通知カード」の他に「個人番号カード申請書」「返信用封筒」「説明書」が同封されていますから確認をしてください。
「通知カード」には、12桁の個人番号、住所、氏名、生年月日、性別が記載されています。
現住所が住民票の住所と違う場合は、すぐに「通知カード」を受け取ることができない可能性があります。
受け取れなかった場合は、住民票のある市町村で保管していますので、窓口へ行けば「通知カード」を受け取ることができます。
この「通知カード」は来年の1月以降に「個人番号カード」を取得するまでの間は、個人番号の提供を求められた場合などに利用しますので大切に保管してください。
(2)「個人番号カード」の申請
平成28年1月からは、マイナンバーの利用が開始されるとともに「個人番号カード」の交付が始まります。
「個人番号カード」を取得するためには、まず、通知カードに同封されていた「個人番号カード交付申請書」へ顔写真を貼って市町村へ返信用封筒で郵送するか、スマートフォンで顔写真を撮影し、所定のフォームからオンラインで申請します。
(3)「個人番号カード」の受取
その後、個人番号カードの準備ができたことを知らせる「交付通知書」が送られてきますので、「通知カード」と「交付通知書」それに「運転免許証やパスポートなどの本人確認ができる書類」を持参して市町村の窓口で受取ります。
受取る際、オンラインでの本人確認等に使う「パスワード設定」が必要になります。
なお「個人番号カード」の受け取りには手数料等一切掛かりません、無料です。
また、病気等で、窓口に出向くことが困難な場合は、本人が指定する代理人が交付を受けることができます。
マイナンバーは生涯にわたって使用するもので、住所が変わってもマイナンバーは
原則変わりませんので、大切に保管してください。
苫小牧事務所 所長 古御堂 弘