中野会計事務所トップページ >> スタッフブログ >> 個人事業者の消費税中間申告
|2015年08月12日(水)
先日、個人事業のお客様から「消費税の中間分はいつ支払うんですか?」というご質問を頂きました。
前年1年間の消費税額(地方消費税額を除きます)が48万円超400万円以下の個人事業者は、8月31日までに中間申告をして消費税を納める義務があります。
この中間申告の方法には次の二つの方法があります。
①前年実績による中間申告・・・前年の確定消費税額の1/2を納める方法
②仮決算による中間申告・・・・・今年の1月~6月を一つの事業年度とみなし「仮決算」を行って中間納付額を計算する方法
業績が前年より悪化している場合や、大きな設備投資をした場合、法人成りした場合などに「仮決算」をした方が納付額が安くなるケースがあります。
なお納付期限は8月31日(月)ですが、預金口座からの振替納税を利用している方は、今年の場合9月29日(火)が振替日です。
詳しくは各事務所の税務担当までご相談ください。