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お知らせ

相続税が増税となります!!

投稿者:林 俊一札幌

お知らせ|2014年07月28日(月)

                                                                     税理士 林 俊一のコラム(第16回)

 平成25年度税制改正により、平成27年1月1日以後に相続により取得する財産に係る
相続税が改正されます。
 主な改正事項は、”遺産に係る基礎控除額”が減額されることにより、課税される遺産
総額が増加し、結果として相続税の納付税額も増加するということになりました。


相続税の計算のしくみは次のとおりです。(相続人が妻と子供2人の例)

※第1段階~課税遺産総額の計算
①課税価格の合計額-②遺産に係る基礎控除額=③課税遺産総額

※第2段階~相続税の総額の計算
③課税遺産総額×法定相続分(1/2: 妻の分)    ×税率=税額‥イ

 課税遺産総額×法定相続分(1/2×1/2:子供の分)×税率=税額‥ロ 
 課税遺産総額×法定相続分(1/2×1/2:子供の分)×税率=税額‥ハ
                  ④相続税の総額(イ+ロ+ハ)

※第3段階~相続人ごとの納付税額の計算
④相続税の総額×実際の相続割合で按分(妻の分) =納付税額

④相続税の総額×実際の相続割合で按分(子供の分)=納付税額
④相続税の総額×実際の相続割合で按分(子供の分)=納付税額

 上記のように納付税額を計算しますが、今回はこのうち②遺産に係る基礎控除額が
次のとおり引き下げられます。

 
(改正前)                   (改正後)             
5,000万円+(1,000万円×法定相続人の数)  3,000万円+(600万円×法定相続人の数)

上記の例では、遺産に係る基礎控除額が8,000万円(5,000万円+1,000万円×3人)から、4,800万円(3,000万円+600万円×3人)と3,200万円引き下げられます。

 言い換えれば、課税遺産総額が同額、増加することを意味します。
 相続税の課税される人員の大幅な増加が想定されております。

 ご不明な点については、当事務所までお気軽にお問い合わせください。

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岩見沢事務所 所長 税理士 林 俊一

 

 

 

 

 


 

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