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消費税免税事業者の皆さん、免税点の見直しは大丈夫ですか?

投稿者:古御堂 弘苫小牧

|2013年12月09日(月)

税理士 古御堂 弘のコラム (第8回)

 現在、消費税免税事業者となっている皆さん、平成26年1月1日以後開始する事業年度(個人は年)については、次に該当する場合は、免税事業者になれず課税事業者となりますので、もう一度課税売上等の見直しをしてください。

平成25年1月1日以後開始した事業年度(平成25年分)の上半期の課税売上高(又は給与支払総額)が1,000万円を超えたときは、平成24年1月1日以後開始した事業年度(24年分)の課税売上高等が1,000万円以下であっても課税事業者となります。

ただ、平成25年1月1日以後開始する事業年度(平成25年分)上半期の課税売上高が1,500万円であったとしても、給与の支払総額が500万円であれば、低い方の500万円で判断しますので、引き続き免税事業者です。

 なお、課税事業者に該当した場合は、「消費税課税事業者届出書(基準期間用)」を所轄税務署長へ速やかに提出しなければなりません。

 ※国税庁HP消費税改正のあらまし(平成23年9月)

 また、平成26年4月1日以後に新規設立する資本金額が1,000万円未満の法人のうち、次のいずれにも該当するものについては、納税義務が免除されません。a0002_009098.jpgのサムネイル画像

  • 当新規設立法人が、他の者により当該新規設立法人の株式等の50%超を直接又は間接に保有される場合など、他の者により支配される一定の場合(特定要件)に該当すること。
     
  • 上記①の特定要件に該当するかどうかの判定の対象となった一定の特殊な関係にある法人のうちいずれかの者(判定対象者)の当該新規設立法人の基準期間に相当する期間における課税売上高が5億円を超えていること。

国税庁HP消費税改正のあらまし(平成253月)

岩見沢事務所 所長 古御堂 弘

 

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