中野会計事務所トップページ >> スタッフブログ >> ご注意!消費税増税の経過措置
投稿者:近江谷 裕之
|2013年07月03日(水)
消費税増税について、政府は「4~6月の経済数値をみながら10月頃に判断する」としています。増税が決定すると来年4月からは消費税が8%になってしまいます。
「10月に消費税増税が決まるのであればそれから対策を考えよう … 」 では間に合わないのが今回お伝えする経過措置です。
その代表的なものが請負工事等の経過措置です。
請負工事等の経過措置とは、「今年の9月30日までに契約した請負契約については完成引渡が来年4月以降であっても改正前の税率 5%を適用できる」というものです。(ただし、仕様変更や追加工事などで10月以降に増額になった部分は経過措置の適用を受けられませんので8%が適用されます)9月30日までに契約したものですから10月に増税が決定してからでは間に合いませんね。
経過措置は請負工事以外の業種・販売形態にもありますので、下記一覧表(平成25年3月国税庁「消費税法改正のお知らせ」より抜粋)をご確認下さい。
お客様に負担して頂く消費税が5%でよいのに8%請求してしまいお客様とトラブルに…ということがないよう注意しなければいけませんね。
詳細を確認したい方は、中野会計事務所 にご連絡下さい。