中野会計事務所トップページ >> スタッフブログ >> ドリームジャンボ宝くじの当籤金に税金は?
投稿者:古御堂 弘
|2013年06月10日(月)
「 税理士 古御堂 弘のコラム (第2回) 」
来る6月20日は「ドリームジャンボ宝くじ」と「ドリーム10(TEN)」の抽籤会ですね。
宝くじを買ったあなたは、当選金を何に使おうと考えておりますか?
3月のコラムに「馬券の配当額」に多額の所得税を追徴課税され、訴訟を起こしていると掲載しましたが、ご覧いただきましたでしょうか。
それで、宝くじ当せん金にも税金が課税されるだろうかと心配していませんか?
ご安心ください、税金は1円もかかりません。
「当せん金付証票法」の第13条には所得税を課さないと記されており、非課税扱いとなっています。
これは、宝くじの収益金の一部が発売元の自治体の収益として納められることが決まっているためです。
しかしながら、当せん金直接ではありませんが預金をするとその利子に所得税がかかりますし、家を新築すると不動産取得税や固定資産税などがかかります。
高額の当せん金を受けた場合には、税務署にお金の出所を証明するために、事前に銀行から「当選証明書」を発行してもらっておくと良いでしょう。
かつて、伊丹十三監督の映画「マルサの女」のなかで、高額当籤した宝くじを脱税した資金を環流させるために買い取ったシーンがありましたが、そのような不正に使用することのないように、夢の実現に投資しましょう。
因みに、私はこのコラムのために写真の籤を購入しました。
当選結果は、次回の私のコラムでお伝えします。
岩見沢事務所 所長 古御堂 弘