中野会計事務所トップページ >> スタッフブログ >> 復興特別所得税に思う
投稿者:林 俊一
|2013年05月27日(月)
「 税理士 林 俊一のコラム (第2回) 」
平成23年12月2日に東日本大震災からの復興のための施策に必要な財源確保に関する
特別措置法が公布され「復興特別所得税」が創設されております。
これは、個人で所得税を納める義務のある方は復興特別所得税も併せて納める義務があるというものです。
復興特別所得税額の計算は、所得税額×2.1%です。
適用される時期は、平成25年分の所得税から適用され、今まさに所得税を源泉徴収されるサラリーマンも給与の支払いを受ける際に源泉徴収されているわけです。
大震災復興の財源確保のための施策は理解できますが、問題は課税対象期間です。個人の方については、平成25年から平成49年までの25年間が対象であり、あまりにも長すぎます。現役サラリーマンは、勤めている期間の大半にわたるということであり、制度として如何なものか疑問に思うところです。
札幌事務所 所長 税理士 林 俊一