中野会計事務所トップページ >> 中野会計からのお知らせ >> 【耳寄りな情報】太陽光発電設備の即時償却
投稿者:佐藤 孝之
お知らせ|2013年03月27日(水)
岩内事務所の佐藤孝之 よりお知らせです。
平成24年7月よりスタートした再生可能エネルギー固定買取制度が追い風となり、
北海道内では大規模太陽光発電(メガソーラー)計画が相次いでいるようです。
昨年12月に公表された北海道経済産業局の資料によりますと、11月末現在で出力規模
1,000KW以上の太陽光発電設備の認定件数は、84件にものぼります。
建設業特化事業部のお客様からも、メガソーラー建設に関する税務相談を受けました。
メガソーラー事業に対しては税制優遇措置として、グリーン投資減税があります。
グリーン投資減税の内容は次のとおりです。 ① 取得価額の7%相当額の税額控除 ② 取得価額の30%相当額の特別償却 ③ 取得価額の全額を償却できる即時償却 |
この中で特に注目すべき点は、③の即時償却です。
0.5メガクラスの太陽光発電設備の導入コストは、1.8億円程度といわれております。
メガソーラー事業を新分野進出と位置づけ、本業でも相当な利益を計上し内部留保も厚い優良建設会社にとって、導入コストを早期に回収できる「即時償却」は大きな魅力ではないでしょうか?
とはいえ、「初年度に1.8億円も費用に計上したら利益がなくなってしまう」
といった声も聞こえてきそうです。
ご安心ください。
租税特別措置法では、特別償却に代え、利益処分方式で特別償却準備金を積み立てることによって
損金の額に算入することも認められております。
結果的に初年度に全額費用計上することなく、法定耐用年数17年の太陽光発電設備が7年間の費用計上で償却可能となります。
また、固定資産税(償却資産税)も3年間に限り、対象設備の課税標準が2/3に軽減される措置も講じられております。
・・・・詳しくは建設業特化事業部までご連絡ください。